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耐震改修促進税制

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耐震改修促進税制(たいしんかいしゅうそくしんぜいせい)


「耐震改修促進税制」では、住宅の耐震改修工事に対して、所得税や固定資産税が軽減される税制です。

所得税の軽減に関しては、平成20年12月までに、一定の区域内で、昭和56年5月31日以前に建てた住宅を対象に、新耐震基準を満たすための耐震改修工事を行った場合に適用されるようです。所得税の軽減内容は、20万円を上限として、工事に要した費用の10%相当額を所得税額から控除するもののようです。

固定資産税の減額については、昭和57年1月1日に存在していた住宅で30万円以上の耐震改修工事を行った場合、住宅の210m2部分について、固定資産税が減額されるようです。工事を行った時期に応じて減額する期間が異なります。

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リフォーム

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優遇税制・減税

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家は、一生のうちで最も大きな買い物です。

その反面、家の購入や新築、リフォームというのは、一生のうちで何度も経験することではありません。ですので、知らないことがいっぱいです。

家は、自動車や家電と違い、同じ物は二つとありません。同じように見える家でも、例えば、建てられる場所によっては基礎工が違います。軟弱な地盤の土地では、十分な基礎対策が必要になります。・・・積雪地方や風が強い場所では、それぞれ必要なつくりがあります。

つまり、あなたの家は、世界に一つしかないモノなのです。新築にしても、リフォームにしても、世界に一つしかないモノを購入することに、かわりはありません。

世界に一つしかないものですので、評判がいいものと同じものを買えばよいというわけではありません。・・・その場所の地盤や風の強さ、積雪の有無、利用者の状況(年齢、世帯構成、人数、・・・)などによって、たとえ建物は同じだとしてもその評価は変わります。

家の場合、悔いの残らない満足な買い物をするためには、自動車などの工業製品の購入とは少し違った知識が必要です。

新築又はリフォームしたマイホームを受け取った後に、「ここが契約と違う」「そんなはずじゃなかった」などとならないためには、知っておきたい事がいろいろとあります。

マイホームの新築や改築を考えたとき、「知っていると得する情報」や「知らないと損する情報」を集めました。住宅の新築や増改築、改修、リフォームなどでは、知っていると得なこと、また、知らないと損なことが結構ありますね。

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■住宅やマイホームのリフォームや新築に関する豆情報■


◇国有財産の一般競争入札売払◇国有財産である、国有地や建物付土地、マンションが一般競争入札で売払されています。国有地は境界がはっきりしていますし、抵当権などもないので、安心して購入できますね。上手く利用したいですね。

◇住宅◇住宅は、人が住むための家です。住宅には一戸建てのものもありますし、集合住宅のものもあります。住んでいる人の所有のものもあれば、賃貸のものもあります。住宅という言葉は、広い意味で使われます。

◇借家も持ち家◇「借家」と「持ち家」、どっちが得かという話題があります。バブル崩壊前の日本では、地価が上がり続けていたこともあり、断然持ち家が得だという話がありました。現在は、一色単に論じることはできないようです。場合によって「借家」が得だったり、「持ち家」が得だったり、単純ではありません。

◇二世帯住宅◇二世帯住宅にも案外いろいろあるようです。玄関から台所から、全てをそれぞれ独立した形の二世帯住宅もあれば、共有スペースをふんだんに残している二世帯住宅もあるようです。二世帯住宅にもいろいろです。

◇住宅の寿命◇日本の住宅の寿命は平均で約30年だそうです。結構短いですね。若いうちに住宅を建てた場合、定年のころに家の寿命が来るということですね。ちなみに、中古住宅の取引が活発なイギリスやアメリカの住宅の平均寿命は日本よりずっと長いようです。寿命の長い家に住みたいですね。

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